2021-05-12 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号
いずれにせよ、全ての入口、課題解決の端緒である公正証書取決めの合意形成支援と義務化及び簡易算定表整備の必要については感じるところであり、そもそも養育費が子供の育成に必要不可欠であるという総則、目的や基本理念、国や地方公共団体の責務等について立法府の意思を示すべきだと思います。 本調査会は、第百三十二国会において高齢社会対策基本法案を取りまとめています。
いずれにせよ、全ての入口、課題解決の端緒である公正証書取決めの合意形成支援と義務化及び簡易算定表整備の必要については感じるところであり、そもそも養育費が子供の育成に必要不可欠であるという総則、目的や基本理念、国や地方公共団体の責務等について立法府の意思を示すべきだと思います。 本調査会は、第百三十二国会において高齢社会対策基本法案を取りまとめています。
委員御指摘のとおり、具体的な養育費額の算定に用いられております算定表につきましては、これ法定されているものではございません。一般の方にはその存在自体が余り知られていないという指摘のほか、この算定表を用いると、例えば月額四万円から六万円といったように幅のある金額で算定されるために、その幅の中で合意に達することができない例もあるというふうに承知しております。
現在の実務におきましては、子供の年齢、人数、またそして父母双方の収入が判明すれば、裁判所の策定した養育費の算定表に基づいて養育費の額の目安を容易に算定することが可能になっております。ただ、実際には、この専門家でなければこの養育費の算定表の存在を知らないということもありますし、また算定される金額についても、多くの場合には二万円程度幅があるというものになっています。
○伊藤孝江君 この算定表であったり自動算定ツールですね、こういうものをしっかりと充実させていくというのは本当に非常に大事な観点だというふうに思っています。 ただ、この算定表などのツールというのは、やっぱり両親の間で、両親の間で協議をしっかりやっていただくという、それを手助けするものであるというふうにも考えています。
それから三番目のところですけど、これも時間が余りないかもしれませんけれども、養育費については大分紛争があって、これは別居したときの生活費の請求、婚姻費用の請求もそうなんですけれども、非常に争いが多くなってきましたので、算定表っていう一応目安を示しましょうというのが裁判所で行われました。
○大口委員 次に、現在、実務において参考とされている養育費の算定表の水準というものは一人親には使いにくいものであります。
養育費算定の目安として、家裁実務を担当する裁判官が研究した成果である養育費の算定表、これが実務に広く定着して、裁判所のホームページでも公開されていると承知しております。こういった現状を踏まえまして、委員が御指摘の緊急提言におきまして、養育費算定表についての自動計算ツールの提供等を検討すべきであるといった御指摘をいただいております。
調停をしに行ったのに、いや、あなたの我慢が足りないのよとか、もう説教されて帰ってくる、何のための調停なのとか、さんざん、例えば養育費の問題だったら、親と暮らしている方が年収四百万、離れている方が二百万、それだけ見たらすごく親元、子供がいる方が収入がいっぱいあるから、養育費算定表でいけばここだよねというのがあるんですけど、実際よく話を聞いてみたら、家のローンをたんまり残して出ていかれたので、結局払う額
○手嶋最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたとおりで、もともとの算定表等につきましては、実務のある意味知恵の中から出てきたものでございます。これが、時間が経過して、いろいろ内外からも御指摘をいただいておりましたところを踏まえて今般見直しをしたということになります。
○吉川(赳)分科員 ということは、またこれは最高裁に戻るんですけれども、これも一つ、この算定表に考慮するべき事情じゃないんですか、今後。
○吉川(赳)分科員 ちょっと済みません、今のこの算定表というのは、つまり、養育費をもらう側の、親権を持っている、どちらかというと母親が多いと思うんですけれども、そういった方の世帯収入だとかそういったのがそもそも加味されていないということですか、そういったものの平均だとかそういうのは。つまり、父親側の年収だけでこの算定表を決めているということですか。
日本の養育費確保施策をここに二〇〇二年以降にまとめているんですけど、私は、大きな影響があるのは、二〇一一年の民法改正と今度の二〇一九年の養育費算定表の十六年ぶりの改定、それから二〇一九年の民法の改正で養育費の強制執行はよりしやすくなったという二つ、ここは大きく何か変わるのかなと期待はしています。
○安江伸夫君 そしてまた、この算定表ですが、どなたがどのように作成をされたのか、この点についてもお答えください。
私も実務家として、この算定表は実際に大変活用してきたわけであります。私も、経験上、やはりこの算定表というものは大変に重要な意義があるということを実感をしております。あえて言わせていただきますけど、これは良くも悪くもやはり実務において定着をしてなされている。良くもというのは、今言っていただいたとおり、簡易迅速に金額が決められる。
そして、その金額を幾らにするかという点において重要な指標であるのが、現在も実務で積極的に利用されておりますいわゆる算定表と呼ばれるものがあります。 このほど、最高裁判所の司法研修所が初めてこれを見直しを行い、本年十二月の二十三日に改定のこの算定表が公表されるとの報道がなされました。
これまで家庭裁判所で広く活用されてきた標準算定方式、算定表という考え方を踏襲しつつ、より社会実態を反映した合理的な額を算定できるようにという、必要なアップデートと申しますか更新をしたというものと考えておりまして、何か基準を明確にして政策的判断を示す、こういった類いのものというふうには考えておりません。
多くは、調停の中で当事者双方から経済的な資料を提出していただき、算定表、これは最高裁のホームページにも載っていると思いますが、それに基づいて大枠の養育費が算定され、それぞれの家庭事情において加算若しくは減算が話し合われて、調停の合意に至ります。
これはかなり乱暴だと思っていまして、裁判所が実際に判断をすることをかなりやめているのではないかと思っていまして、私も新算定表というものを日弁連で作るときに関わって、いろいろと様々な判断が裁判所でされているのを読んでいますけれども、正直、裁判所としてはこの問題に触れたくないのではないかなと感じているところです。
そして、平成十五年に裁判官たちが作った算定表というものがありますので、これがもう完全に定着して、これを実務は使っているわけですけれども、十五年前のものでして、全くアップデートされていないと。 そして、これは私が養育費の算定をずっと研究してきたから言えることなんですけれども、端的に言えば、あのときに裁判官たちが作った算定表というのは誰も再現することができません。
具体的に申し上げますと、養育費については、理念上生活保持義務ということで、非監護親の生活水準と同程度の生活水準を子供に確保するということになってはいるんですけれども、また、民法は七百六十六条一項改正されまして、子の監護に関する費用については、要する費用については、分担について子の利益を最も優先して考慮するということになってはいるんですけれども、実務では先ほど来申し上げている算定表というのが使われていまして
私自身は、東京家裁とか大阪家裁で使われている、いわゆる月額養育費の算定表というものを取り寄せまして、例えばなんです、支払う側の年収が三百五十万円ぐらい、支払いを受ける側の年収が百万円ぐらいという場合に、十八歳、十九歳の子供一人当たりの月額養育費というのが大体、縦軸、横軸で算出をされます。こういう場合では、大体月に四万円から六万円。
このパネルは、平成十七年度から始まった収納率向上に対して交付金を上乗せする、その算定表なんです。見ていただきたいと思いますけれども、新規の差押件数が五百件以上やったら交付する額は四千万円、これ最高額です。さらに、この差押割合に対して新規の件数が多い場合は、最大、一〇%以上超えたら五百万円交付するというんですよ。こんなことがやられるとどうなるかということです。交付金の上積みが欲しいですよ、市町村は。
これは平成二十七年度収入保険制度検討調査事業事業化調査、いわゆるフィージビリティースタディーで示されたものなので、これが最終ではないと思いますけれども、加入申請書、一枚目のものを書いて、経営面積、過去の収入金額、販売先ごとの販売実績、次のページへ行って、営農計画書、耕地別営農計画書、そのデータを埋めるために、過去の平均単収の算定表とか過去平均単価の算定表、次のページへ行って、収穫量に対する販売数量の
養育費の算定表なんですが、二〇〇四年に提案されて今家裁ではかなり使われておりますが、あの算定表の基準というのが二〇〇四年のままでございますし、必要経費なども多く認め過ぎているのではないかという議論もございますので、毎年算定表の改定というのをして、収入に見合った額にしていくことが一つ必要かなというふうに思っております。
最近は、ちょっとその算定表が変わったので、五百九十四あると言われていますが。 石原大臣に伺います。 この、どちらでもいいです、五百八十六ベースでもいいし、五百九十四ベースでもいいんですが、このうち、国会決議が求める除外または再協議になっているタリフラインの数は幾らですか。(発言する者あり)
確かに、少し法制度は前よりよくなって、養育費の算定表ができたり、履行確保制度で、不払いがあったら、一回不払いがあれば強制執行しますと、その後も給与から取り立てられるというような制度もできたんですけれども、なかなかそれを利用する人がいないという状況です。
この警察施設の整備におきまして、実際に整備された車庫及び射撃場の面積や車庫の構造が算定表とは異なっていたり、同庁が定めた基準表における車庫の補助対象面積の範囲や単価表におけるくい打ち工事の単価の適用が明確となっていなかったりしていて、補助金が過大に交付されていたと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、警察庁では、十九年十月に事務連絡を発するなどして、都道府県警察に対して車庫及び射撃場の
減るから、実際に、道路の便益計算算定表を見れば、明らかに減る数値を載せているんです。にもかかわらず、中期計画では固定にして計算をしている、なぜですかとお尋ねをした。先ほどは供用開始年次がわからないからということでありますが、端的に言えば、便益が高くなる計算方法をとっているんです。
便益の現在価値算定表ということで、これは国道二百七十二号、上別保道路、北海道ですね、ここでの便益の計算をここで公表されております。これを見ますと、需要推計が、例えば二〇三〇年で見ますと、これは下がっているんですね。同じように、便益というのもこの需要推計が下がっていく。交通量は減るわけですから、当然、車の量が減るということは、車が得られる便益、効果というのは減っていくんです。
それで、下の段のが断面算定表といいまして、それで、一番わかりやすいのが、その剪断力、例えば三番目のとおりですと八百四十九。
それで、そのときに、北千住の物件でイーホームズに呼ばれまして、それで、先ほどの説明のとおり、応力図の数値と断面算定表の数値が、断面算定の数値の方が低くなっていましたので、低減されているんじゃないですかというふうに言われましたので、その場で認めました。数値が低いということを認めました。